入院手術の保証人どうする?!
入院の説明を受けていて、準備物の中で「どうしよう!?」と焦ったことが、保証人のことでした。2人記入しないといけなくて、1人は親族、もう1人は知人友人だれでもいいそうで。
円満な既婚者であれば、夫が保証人の第一選択になるかと思うのですが、うちは別居中で夫に保証人を頼むのは難しい。
以前、息子のメンタルが不安定とメールを送ったら、「そういうことも含めて育て上げる覚悟のある人が親権を持つのです」と返信してきたので、自分のDNAを持つ息子のメンタル問題でも全く興味のない人が、他人の私の入院などもっと興味がないと思うので、もう相談する気も起きなくて。
ひとまず1人目は実家の母に。
こうなったら手術費+αを前金ということで病院に預けたらどうだろうかとか、保証人を請け負う業者探しをしないとと思っていたのです。
が、母が、私の幼少期からずっと付き合いのある友人に頼んでくれることに。
記入するべき書面を母に預けて、入院するまでには持ってきてくれるとのこと。ありがたいし、こういうときに頼れる友人のいる母がうらやましく、そして誇りに思いました。
友人から保証人になってくれなんて頼まれたら、例え短期の入院でもビビりませんか?そう考えたら頼む勇気がない…。今はただただ子どもたちが早く成人してくれるのを待つばかり。
保証人がいないと手術できない!?
いえ、どうやらそのようなことはないようです。医師法では、下記のように定められています。
第十九条第一項 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
いわゆる医師の応招義務で、これは患者に対してではなく国に対して負担する公法上の義務なのです。国に対する義務とはすごい!
国に対する義務なんて、国民の三大義務くらいしか知らないで生きてきたわ。
では、正当な事由とは何か。
①暴力をはたらく、暴言をはく。
②医師の診療方針に納得せず、自分の要望を通そうとうする。
③必要ないのにしつこく「この薬を処方してくれ」と要求する。
④診察室や病院内に居座る
などが過去の判例にあるようです。
「保証人がいない」程度では正当な事由にはならないということです。
さらにこのような情報が!
要するに、厚労省が各都道府県へ、「もしお宅の管轄する医療機関で、身元保証人等がいないことを理由に拒否するようなことがあったら、医療機関にしっかり指導してちょうだいよ。もし身元保証人がいないからと医師が患者の入院を拒否するようなことがあれば、医師法に抵触するんだからねっ!」というお達しです。
ただね、手術中に待機しておく家族はいてくださいと言われました。
「簡単な手術でも(家族の待機は)必要なのですか?」「新型コロナウイルスも心配だし、高齢の母を病院にこさせたくない」と理由も添えたけれど、「手術で麻酔も使うし急に血圧が低下することも絶対ないとは言えないから、手術中はご家族に待機していてもらいたい」と。
そのころは新型コロナウイルスで外出自粛だとか、在宅勤務だの時差出勤だの言われてもなかったので、「そうなのかー。そこまで言われたら母に付き添ってもらおう。1~2時間だし、娘も一緒に連れてきても大丈夫かなー」と軽く考えていたのですが、入院するころには新型コロナウイルスが大きな問題になっていました。
それについてはまた今度。
保証人を立てることで悩んでいる方のお役に立てたら幸いです。